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建築一式工事の一部とそれ以外の小規模工事

建築一式工事で
 ① 1件の請負代金が税込みで1,500万円未満の工事
 ② 請負代金の額に関わらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
   (主要部分が木造で、延面積の二分の一以上が居住空間である場合)
のいずれかに該当するもの

建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が税込みで500万円未満の工事

以上の工事のみを請負う場合は建設業の許可は必要ありません。

埼玉県さいたま市の行政書士「コイケ行政サポート事務所」電話番号048-682-1168

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