事業年度終了報告書を毎年度毎に提出する事はとても重要です。
建設業許可を取得しますと毎年度毎の決算終了後4ヶ月以内に事業年度終了報告書を提出する必要があります。実のところこれを提出していない、あるいは忘れてしまっている建設業者の方が非常に多いのです。しかし、この事業年度終了報告書を毎年度毎に提出する事はとても重要です。
建設業の許可に関する一切の書類は提出先の行政機関に原本が保存されています。そしてそれらの書類はその行政機関に行けば誰であろうと自由に閲覧が可能です。閲覧の際に理由を聞かれるような事もありません。
これがどういうことかと申しますと、仮に上記の事業年度終了報告書を決算終了後4ヶ月以内の期限を越えて提出したとします。建設業法上罰則の規定はありますが、現状ではまず適用される事はなく、現時点では実務上問題なく受理され期限内に提出されたものと同様に扱われます。ところが、審査を終えて手許に戻ってきた副本をよくご覧になってください。提出年月日の入った受領印が押されているはずです。行政機関に保存される原本にもこの受領印は押されています。これを見れば事業年度終了報告書が期限内に提出されたかそうでないかが判断できるわけです。
今日コンプライアンス、いわゆる法令順守は企業にとってもとても重要な要素です。先にも申し上げましたが誰でも目にする事が可能な書類です。思わぬ事で業務に支障をきたさないよう期限内に適切な提出をされるよう強くお勧めします。
事業年度終了報告書を毎年度毎に提出する事はとても重要です。関連ページ
ページ名:事業年度終了報告書を毎年度毎に提出する事はとても重要です。
さいたま市東大宮の行政書士 コイケ行政サポート事務所 トップページへ
電話 048-682-1168
★ご相談・お問合せ歓迎★
「ホームページを見た」とお伝え頂くとスムーズです。
ご相談電話・メール常時受付中!
曜日、時間を問いません。
携帯への転送設定にしておりますので、
外出時、深夜時間帯でのご連絡でも対応可能です。
携帯電話はこちら 090-2255-9280
行政書士へのご相談歓迎(埼玉県さいたま市)見沼区、北区、西区、岩槻区、大宮区、浦和区、緑区などさいたま市内お伺いします。
次回ご訪問時は、ソーシャルブックマークへの追加が便利です
はてなに追加
MyYahoo!に追加
del.icio.usに追加
livedoorClipに追加