建設業許可
建設業許可
建設業を営むには、建設業法による許可を受ける必要があります。許可を受けずに工事を行うと
厳しく罰せられる事になります。ただし、建築一式工事の一部とそれ以外の小規模工事のみを行
う場合は許可は必要ありません。
建設業の種類は28種類に分類されており、許可を受けている業種のみ行うことができます。複数
の業種の工事を行おうとする場合はそれぞれに許可を受けている必要があります。
許可は営業所の所在地により大臣許可と知事許可に分かれます。ここでいう営業所とは常時建設
工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所のことを言います。建設業に無関係な営
業所、臨時におかれる工事事務所、作業所等は該当しません。
工事を請け負う形態、請負金額の合計額によって一般建設業の許可と特定建設業の許可に分かれ
ます。
許可の有効期限は5年間です。許可満了日は許可日の5年後に対応する日の前日となります。仮
に許可日が平成22年8月24日とすると許可満了日は平成27年8月23日ということになり
ます。この日が土・日・祝日等の行政庁の休日であっても同様になります。許可満了日を経過し
ますと許可の効力は失われますので、それ以後も建設業を行う場合は許可の更新手続きが必要に
なります。仮に許可満了日を経過してしまった場合は再度新規許可申請を行う事になってしまい
ますので注意が必要です。
建設業の許可を受けるためには、次の要件を全て満たしている必要があります。
① 常勤の経営業務の管理責任者がいること
② 常勤の専任の技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 請負契約を履行することができる財産的基盤または金銭的信用があること
⑤ 申請者及び法人の役員等が欠格要件等に該当しないこと
申請は営業所のある自治体の担当部署に対して行います。申請時に書類や添付書類に不備がなけ
れば受理され、概ね1ヶ月程度で許可が下ります。新規許可申請の際は特に担当者から許可要件
に関連する書類について質問されることが予想されますので、2度手間にならないためにもしっ
かりと準備する事が重要です。官公庁に提出する申請書類作成の専門家である行政書士に業務を
依頼する事もとても有効な手段です。
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